定期健康診断
定期健康診断は、事業者は1年以内ごと1回、定期的に健康診断を行う必要があります。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 身長・体重・復位・視力及び、聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
一般健康診断の種類・内容
雇入れ時の健康診断は、事業主は労働者を雇入れた際に健康診断を行う必要があります。
海外派遣労働者健康診断は、6カ月以上海外へ派遣する労働者を対象に、派遣前と帰国後の2回実施しなければなりません。
特定業務従事者健康診断は、深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行なければなりません。
ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回定期に行えば足りることとされています。