事業者は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行う必要があります。
- 即往歴及び業務歴の調査
- 身長・体重・腹囲・視力及び、聴力の検査
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
一般健康診断の種類・内容
雇入時の健康診断 | 事業主は労働者を雇入れた際に健康診断を行う必要があります。 |
海外派遣労働者 健康診断 |
6カ月以上海外へ派遣する労働者を対象に、派遣前と帰国後の 2回実施しなければなりません。 |
特定業務従事者健康診断 | 深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、 当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に、 定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、 定期に行えば足りることとされています。 |