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定期健康診断

事業者は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行う必要があります。

  • 即往歴及び業務歴の調査
  • 身長・体重・腹囲・視力及び、聴力の検査
  • 胸部X線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定 
  • 貧血検査
  • 肝機能検査 
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

一般健康診断の種類・内容

 雇入時の健康診断  事業主は労働者を雇入れた際に健康診断を行う必要があります。
 海外派遣労働者
 健康診断
 6カ月以上海外へ派遣する労働者を対象に、派遣前と帰国後の
 2回実施しなければなりません。
 特定業務従事者健康診断  深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、
 当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に、
 定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、
 定期に行えば足りることとされています。