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定期健康診断

一般健康診断の種類・内容

 雇入時の健康診断  事業主は労働者を雇入れた際に健康診断を行う必要があります。
 特定業務従事者健康診断  深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、
 当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に、
 定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、
 定期に行えば足りることとされています。

個人・企業健康診断どちらも随時受け付けております。

〔個人〕
個人での健康診断は予約の必要はございません。
但し、特定健診などは予約が必要です。
所定の用紙等がございましたら、必ずお持ちください。

受付時間

午前  9:00~11:00
午後 15:00~17:00

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