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定期健康診断

事業者は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行う必要があります。

  • 即往歴及び業務歴の調査
  • 身長・体重・腹囲・視力及び、聴力の検査
  • 胸部X線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定 
  • 貧血検査
  • 肝機能検査 
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

一般健康診断の種類・内容

 雇入時の健康診断  事業主は労働者を雇入れた際に健康診断を行う必要があります。
 海外派遣労働者
 健康診断
 6カ月以上海外へ派遣する労働者を対象に、派遣前と帰国後の
 2回実施しなければなりません。
 特定業務従事者健康診断  深夜作業などの特定業務に従事する労働者に対しては、
 当該業務への配置替えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に、
 定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、
 定期に行えば足りることとされています。

特殊健康診断

一般健康診断とは別に、有害業務に従事する労働者は各々有害業務に応じた健康診断を受診する必要があります。これらの健康診断を総称して、特殊健康診断といいます。

特殊健康診断の種類・内容

 有機溶剤健康診断  業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う
 有機溶剤によって、尿中代謝物、肝機能、貧血、眼底検査の中から
 該当する検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、
 作業条件の調査等を加えて実施します。 
 鉛健康診断  業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、血液中の
 鉛および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を実施します。
 医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて
 実施します。
 電離放射線健康診断  被ばく歴の有無の調査のほか、白血球数および白血球百分率の
 検査、赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査、
 白内障に関する眼の検査、皮膚の検査について、定期的に
 実施します。
 高気圧業務健康診断  高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者に対しては、
 雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後定期的に、
 業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、四肢の
 運動機能、鼓膜および聴力の検査、血圧の測定ならびに尿中の糖
 および蛋白の有無の検査、肺活量の測定を実施します。
 じん肺健康診断  粉じんの発散する場所での業務に従事(じん肺法で24作業が
 規程されている)する労働者について、業務歴等の検査のほか、
 胸部エックス線直接撮影による検査を実施します。健康診断の結果、
 じん肺症又はその疑いのある労働者を対象に、肺機能検査、
 胸部の理学的検査と動脈血ガス検査、合併症(肺結核、気管支炎等)
 にかかわる検査のうち必要な検査を実施します。
 石綿健康診断  特定石綿等の製造、もしくは取り扱う業務または製造禁止石綿等を
 試験研究のために製造し使用する業務に常時従事する労働者に対し、
 雇入れ又は当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに
 1回定期に業務歴等のほか胸部エックス線検査を実施します。
 特定化学物質健康診断  特定化学物質について、業務歴・既往歴の調査、自・他覚症状の
 検査のほか、取り扱う物質毎に胸部エックス線、血液等の検査の
 中から該当する検査を実施します。

行政指導による健康診断

対象となる特定の業務に従事している労働者に対し実施する健康診断です。

  • 強烈な騒音を発する場所における業務
  • チェーンソウ等振動工具を取り扱う業務
  • VDT作業

健康診断・人間ドック専用ダイヤル

TEL

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