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一般事業主行動計画

一般事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、ワークライフバランスの実現に向けて取り組んでいます。

育児休業

原則1歳まで取得可能です。配偶者と合わせて休業する場合は1歳2ヶ月まで取得(パパ・ママ育休プラス)ができ、要件に該当する場合は、1歳6ヶ月まで、さらに最長2年まで延長ができます。

育児短時間勤務制度

3歳までに達するまでの子供を養育する職員について、所定労働時間を最短6時間まで短縮して勤務することが可能です。

育児のための所定外労働の免除

3歳に達するまでの子供を養育する職員について、本人の申し出に基づき、所定労働時間を超えての
労働が免除となります。

保育施設

協力法人内にある保育所の利用ができます。

出産特別休暇

配偶者の出産特別休暇が取得できます。

介護休業期間、介護短時間勤務制度

・介護休業
対象家族1人につき原則として、通算93日間取得できます。
・介護短時間勤務
当該家族1人あたり利用開始日から3年間で2回まで取得できます。
1日の勤務時間を6時間とし、30分単位で繰り上げ又は繰り下げすることができます。